宮崎県子どもの安全を守る連絡会設置規則

(名称)
第1条  この会は、宮崎県子どもの安全を守る連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。

(目的)
第2条  子どもを対象にした凶悪犯罪が全国的に多発するなど、子どもを取り巻く環境が憂慮すべき状況になっている中、子どもが事件や事故に巻き込まれないように、未然に防止するための諸活動を実施するとともに、子どもの健全育成のために地域が一体となった活動を展開することを目的とする。
(活動内容)
第3条  連絡会は、次に掲げる事項について活動する。
(1) こども110番・おたすけハウスの設置及びフォローに関すること。
(2) 子どもたちや地域住民への周知徹底に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 地域社会との連携に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。 
(組織)
第4条  連絡会は、別表の機関・職にある委員をもって組織する。
 連絡会に会長及び副会長を置く。会長は、宮崎県PTA連合会会長、副会長は宮崎県自治会(区会)連合会会長並びに宮崎県防犯協会連合会専務理事をもって充てる。
 連絡会に監事2名を置く。監事は、宮崎県教育委員会義務教育課課長補佐並びに宮崎県公民館連合会事務局次長をもって充てる。
(会議)
第5条  連絡会の会議は、会長が招集し、議長となる。
 会議は、必要に応じ会長が会議事項に関係あると認める委員をもって開催することができる。
 会長は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第6条  連絡会の事務を処理するため、宮崎県PTA連合会(以下「連合会」という。)に事務局を置く。
 事務局長は、連合会の事務局長をもって充てる。
(その他)
第7条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則 この規則は、平成13年7月18日から施行する。
 附 則 この規則は、平成15年9月18日から施行する。
 附 則 この規則は、平成16年12月22日から施行する。
 附 則 この規則は、平成17年7月5日から施行する。
 附 則 この規則は、平成30年7月18日から施行する。
 附 則 この規則は、令和元年7月17日から施行する。
 附 則 この規則は、令和5年7月28日から施行する。

別表
  組織(第4条関係)
役職名 所     属 所属の役職 備  考
会長 宮崎県PTA連合会 会長
副会長 宮崎県自治会(区会)連合会 会長
宮崎県防犯協会連合会 専務理事
委員 宮崎県市長会 事務局長
宮崎県町村会 事務局長
宮崎県市町村教育長連絡協議会 事務局長
宮崎県民生委員児童委員協議会 副会長
宮崎県公民館連合会 事務局長 監 事(事務局次長)
宮崎県地域婦人会連絡協議会 副会長
宮崎県子ども会育成連絡協議会 会長
宮崎県保育連盟連合会 常務理事
宮崎県幼稚園連合会 理事
宮崎県高等学校PTA連合会 会長
宮崎県警察本部生活安全少年課 課長補佐
宮崎県小学校長会 生徒指導部会長
宮崎県中学校長会 生徒指導部会長
宮崎県こども家庭課 課長補佐
宮崎県こども政策課 課長補佐
宮崎県教育委員会義務教育課 課長補佐 監事
宮崎県教育委員会生涯学習課 課長補佐
宮崎県教育委員会人権同和教育課 課長補佐
学識経験者

  事務局 (第6条関係)
役職名 所     属 所属の役職 備  考
事務局長 宮崎県PTA連合会 事務局長

設立年月日 平成13年7月18日
事務局所在地 〒880-0803 宮崎市旭1丁目3番10号(宮崎県婦人会館2階)
TEL 0985-22-3081 FAX 0985-20-9443