安全互助会
1.安全互助会の目的
| ◆ |
PTAは次代を担う青少年の健全な成長を図ることを目的として、保護者と教職員により組織された社会教育団体です。 PTA活動充実のためには、各種活動中に生じる事故を防止し、安全教育を徹底しながら、安心して活動ができる体制づくりが必要です。 安全互助会はPTA会員及ぴ児童・生徒がPTA活動中に災害を被ったとき、会員相互の助け合いにより一定のお見舞金等の給付を行い、PTA活動が円滑に実施することを目的とします。 |
2.保険金の種類と金額
| 【傷害保険金】 |
|
| け が | 死亡 | 510万円 |
| 後遺障害 | その程度に応じて15.3万円〜510万円 | |
| 入院 | 入院1日につき 6,000円(入院日数180日が限度) 所定の手術の種類によって6万円・12万円・24万円(入院保険金が支払われる場合) |
|
| 通院 | 通院1日につき 3,000円(通院日数90日が限度) | |
| ただし、 @入院および通院の保険金は事故の日から180日をこえたものについては給付されません。(入院・通院日数合わせて180日が限度) A熱中症担保特約あり(熱射病・日射病) | ||
【賠償保険金】
加入団体が主催又は、参加する行事中の事故により、第三者の財物または人身に傷害を与え加入団体が法律上の傷害賠償責任を負担する場合に支払われます。
| 施設賠償責任 | 施設PTA活動の遂行(施設の所有・使用管理を含む)に起因して生じた偶然の事故により、他人の身体・財物を与えたことによる法律上の賠償責任をてん補する。 |
対人 対物 |
1名につき1億円限度 1事故・3億円限度 保険期間通算 3億円限度 1事故につき 500万円限度 |
| 保管物賠償責任 | 被保険者(行事管理者)が他人から借用したスポーツ用具等の財物をPTA会員および児童・生徒が破損、紛失し、または盗取されたことによる貸主に対する法律上の賠償責任をてん補する。 | 対物 |
1事故につき10万円限度 保険期間通算 500万円限度 |
| 生産物賠償責任 | 提供飲食物により食中毒事故を起こした場合の法律上の賠償責任をてん補する。 PTA会員が料理した飲食物も含む。 | 対人 |
1名につき 1億円限度 1事故・3億円限度 保険期間通算 3億円限度 |
| ※ | 施設・生産物賠償責任保険については、1事故につき1,000円の、保管物賠償責任保険については、1事故につき5,000円の自己負担額があります。 |
| ※ | 賠償責任保険においては、「他人」はPTA会員(賛助会員含む)・児童・生徒・会員の同居の親族・事前登録したボランティアを含みます。 |
3.弔慰金
| 疾病 |
心不全等による発作 (その日から30日以内に死亡した場合) |
社会通念上の範囲内の弔慰金を互助会より支給します。 |
4.こんなときに保険金をお支払いします
【傷害保険金】
| ◆ | 互助会会員である単位PTAまたPTA連合会が主催・共催する行事・活動に参加中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)に傷害を被った場合、その程度により険金を給付します。 |
お支払いの例
![]() ●PTA主催の親子レクリェーションでアキレス腱を切断した |
![]() ●PTA主催の会場に行く途中、自転車で転んでけがをした |
![]() ●PTA主催の臨海学校に参加中、海でおぼれ死亡した |
![]() ●PTA主催の視察・研修の途中、乗っていた車でPTA会員けがをした |
![]() ●PTA主催の学年レクリエーション(キヤンプ等)中に、足を害虫に刺された |
![]() ●PTA主催のレクリエーションで熱中症になった |
■賠償保険金■
◆PTA活動においてその運営に不備があり、互助会員または第三者の身体・財物に損害を与えたことによりPTA活動の監督・引率者が法律上の賠償責任を負った場合に賠償保険金を支払います。
お支払いの例
![]() ●PTA主催の花火大会で花火が爆発し見物人がけがをした |
![]() ●PTA主催の作業で運営に不備があり死亡した |
![]() ●PTA主催の美術鑑賞で、引率者の管理不行届で、児童が美術品をこわした |
5.保険金をお支払いできない場合
【傷害保険金】
| ◇ | 故意に起こした事故 ◇自殺・犯罪行為 |
| ◇ | 地震・噴火・津波による事故 |
| ◇ | 専門用具を使用しての山岳登山・スキューバダイビング・ハングライダー等特に危険なスポーツを行っている間の事故 |
| ◇ | 日本スポーツ振興センターによる給付対象となる児童生徒の事故など |
【賠償保険金】
◇故意に起こした事故◇自動車の所有・使用・管理に起因する事故など
6.保険金を受けられる方
児童・生徒・保護者会員、同居親族、教職員会員、賛助会員、PTAに事前登録のボランティア
7.会費
1PTA会員当り年間300円
8.保険金の支払対象となる期間
| ◆ | 平成20年6月1日〜平成21年6月1日 |
| この期間内に発生した事故に対して、傷害保険金、賠償保険金を給付します。 |
9.万一、事故が発生した場合
| ◆ |
事故が発生した場合は、学校PTA事故局保存の「PTA活動安全互助会のしおり」P20・P22の様式をコピーして必要事項を記入の上、所属学校PTA事務局を通じて、宮崎県PTA連合会安全互助会に郵送にて提出してください。やむを得ず文書での手続きが遅れる場合は、とりあえず電話で連絡ください。 なお「しおり」がお手元にない場合は、所定用紙を、宮崎県PTA連合会安全互助会へご請求ください。 宮崎県PTA連合会のホームページ「保険制度」より、様式のダウンロードもできます。 |
10.この制度についてのご質問、ご照会は…
宮崎県PTA連合会安全互功会事務局へご照会ください。















