
規則
RULES
【 名称 】
第1条
この会は、宮崎県子どもの安全を守る連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。
【 目的 】
第2条
子どもを対象にした凶悪犯罪が全国的に多発するなど、子どもを取り巻く環境が憂慮すべき状況になっている中、子どもが事件や事故に巻き込まれないように、未然に防止するための諸活動を実施するとともに、子どもの健全育成のために地域が一体となった活動を展開することを目的とする。
【 活動内容 】
第3条
連絡会は、次に掲げる事項について活動する。
(1) こども110番・おたすけハウスの設置及びフォローに関すること。
(2) 子どもたちや地域住民への周知徹底に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 地域社会との連携に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
【 組織 】
第4条
連絡会は、別表の機関・職にある委員をもって組織する。
2 連絡会に会長及び副会長を置く。会長は、宮崎県PTA連合会会長、副会長は宮崎県自治会(区会)連合会会長並びに宮崎県防犯協会連合会専務理事をもって充てる。
3 連絡会に監事2名を置く。監事は、宮崎県教育委員会義務教育課課長補佐並びに宮崎県公民館連合会事務局次長をもって充てる。
【 会議 】
第5条
連絡会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、必要に応じ会長が会議事項に関係あると認める委員をもって開催することができる。
3 会長は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
【 事務局 】
第6条
連絡会の事務を処理するため、宮崎県PTA連合会(以下「連合会」という。)に事務局を置く。
2 事務局長は、連合会の事務局長をもって充てる。
【 その他 】
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則 この規則は、平成13年7月18日から施行する。
附 則 この規則は、平成15年9月18日から施行する。
附 則 この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則 この規則は、平成17年7月5日から施行する。
附 則 この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附 則 この規則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則 この規則は、令和5年7月28日から施行する。
別表 組織(第4条関係)
| 役職名 | 所 属 | 所属の役職 | 備考 |
| 会長 | 宮崎県PTA連合会 | 会長 | |
| 副会長 | 宮崎県自治会(区会)連合会 | 会長 | |
| 宮崎県防犯協会連合会 | 専務理事 | ||
| 委員 | 宮崎県市長会 | 事務局長 | |
| 宮崎県町村会 | 事務局長 | ||
| 宮崎県市町村教育長連絡協議会 | 事務局長 | ||
| 宮崎県民生委員児童委員協議会 | 副会長 | ||
| 宮崎県公民館連合会 | 事務局長 | 監事(事務局次長) | |
| 宮崎県地域婦人会連絡協議会 | 副会長 | ||
| 宮崎県子ども会育成連絡協議会 | 会長 | ||
| 宮崎県保育連盟連合会 | 常務理事 | ||
| 宮崎県幼稚園連合会 | 理事 | ||
| 宮崎県高等学校PTA連合会 | 会長 | ||
| 宮崎県警察本部生活安全少年課 | 課長補佐 | ||
| 宮崎県小学校長会 | 生徒指導部会長 | ||
| 宮崎県中学校長会 | 生徒指導部会長 | ||
| 宮崎県こども家庭課 | 課長補佐 | ||
| 宮崎県こども政策課 | 課長補佐 | ||
| 宮崎県教育庁義務教育課 | 課長補佐 | 監事 | |
| 宮崎県教育庁生涯学習課 | 課長補佐 | ||
| 宮崎県教育庁人権同和生徒指導課 | 課長補佐 | ||
| 学識経験者 | 会長 |
別表 事務局(第6条関係)
| 役職名 | 所属 | 所属の役職 | 備考 |
| 事務局長 | 宮崎県PTA連合会 | 事務局長 |
設立年月日
平成13年7月18日
事務局所在地
〒880-0803 宮崎市旭1丁目3番10号(宮崎県婦人会館2階)
TEL.0985-22-3081 FAX.0985-20-9443
設立年月日
平成13年7月18日
事務局所在地
〒880-0803 宮崎市旭1丁目3番10号
(宮崎県婦人会館2階)
TEL.0985-22-3081 FAX.0985-20-9443

事業計画
BUSINESS PLAN
1.事業活動方針
宮崎の子どもの安全を守るため、家庭、学校及び地域社会が有機的なかかわりを深めるための活動を行うとともに、地域の住民や事業所等の協力を得ながら、関係機関・団体と連携した地域安全活動を展開する。
特に、地域社会において、家庭や地域の人々が地域に住む子どもたちを日頃から温かく見守ることにより、密接な関係を保持しようとする具体的な行動を喚起するための活動とする。それと同時に地域が一体となった子ども等の安全について積極的に活動している姿を見せることで、子ども等を対象にした犯罪の未然防止につながるような活動を展開する。
また、万が一子どもをはじめ社会的弱者が危険な場面に遭遇した場合に安心して駆け込める場所を確保するための諸活動を展開する。
1.事業活動方針
① 会議の開催
子どもの安全を守る活動について、関係機関・団体からなる「宮崎県子どもの安全を守る連絡会」総会・委員会を開催して、『こども110番・おたすけハウス』(以下略称:おたすけハウス)の設置及びフォロー等事業内容について協議する。
また、子どもの安全確保対策について、関係機関・団体の連携・協力が深まるように努める。
② 子どもの健全育成にかかる活動
子どもの安全確保や健全育成について、各地域活動において家庭、学校及び地域社会が有機的なかかわりを深めるような活動を行う。
③ 緊急避難場所の確保と適切な対応の実施
緊急避難場所となる“おたすけハウス”について、継続的な設置を依頼するとともに、新規の引き受け者の掘り起こしを行う。また、子ども等が危険を回避するため駆け込んできた場合、適切な対応が取れるようにマニュアルを配布する。
④ 情報収集及び連携にかかる活動
子どもの安全にかかる各種の情報を収集・分析するととに、広報活動を行うことにより意識の高揚を図る。
⑤ 活動事例の収集
子どもの安全確保対策に取り組んでいる県内各地の事例について、収集に努める。
⑥ 保険の継続加入
“おたすけハウス”の引き受け者を対象に保険加入を継続して行う。
⑦ 運営資金の確保
県、市町村、協賛団体・者への支援要請活動
⑧ 協力事業所等へ有料配付(マグネット式ステッカー)

連絡会委員
(機関・団体)
LIAISON COMMITTEE
宮崎県PTA連合会
宮崎県自治会(区会)連合会
(公益財団)宮崎県防犯協会連合会
宮崎県市長会
宮崎県町村会
宮崎県市町村教育長連絡協議会
宮崎県民生委員児童委員協議会
宮崎県公民館連合会
宮崎県地域婦人連絡協議会
(一社)宮崎県子ども会育成連絡協議会
(一社)宮崎県保育連盟連合会
宮崎県幼稚園連合会
宮崎県高等学校PTA連合会
宮崎県警察本部生活安全少年課
宮崎県小学校長会
宮崎県中学校長会
宮崎県こども家庭課
宮崎県こども政策課
宮崎県教育庁義務教育課
宮崎県教育庁生涯学習課
宮崎県教育庁人権同和生徒指導課
事務局
宮崎県PTA連合会
TEL. 0985-22-3081 FAX.0985-20-9443
宮崎県PTA連合会
宮崎県自治会(区会)連合会
(公益財団)宮崎県防犯協会連合会
宮崎県市長会
宮崎県町村会
宮崎県市町村教育長連絡協議会
宮崎県民生委員児童委員協議会
宮崎県公民館連合会
宮崎県地域婦人連絡協議会
(一社)宮崎県子ども会育成連絡協議会
(一社)宮崎県保育連盟連合会
宮崎県幼稚園連合会
宮崎県高等学校PTA連合会
宮崎県警察本部生活安全少年課
宮崎県小学校長会
宮崎県中学校長会
宮崎県こども家庭課
宮崎県こども政策課
宮崎県教育庁義務教育課
宮崎県教育庁生涯学習課
宮崎県教育庁人権同和生徒指導課
事務局
宮崎県PTA連合会
TEL. 0985-22-3081 FAX.0985-20-9443
